退職には自己都合による退職と、会社都合による退職の2種類があります。
そして、それぞれ失業保険の支給開始日や支給日数に違いがあったり、受け取れる手当てが異なったりします。
また、2つの違いを知っておかないと退職願や退職届を出す際に会社とのトラブルにもなりかねません。
再就職の際、損にならないためにも、正しい知識を身に付けましょう。
目次
自己都合と会社都合の違いって?
退職は自己都合退職と、会社都合退職の2つに分かれていて、それぞれ退職原因がどちらにあるかによって分類されます。
自己都合退職
名前の通り自分自身の都合によって退職する場合を指します。
引っ越しや結婚、出産、家庭の事情など様々な理由がありますが、自分の意思で会社を辞めることです。
会社都合退職
こちらも名前の通り、会社の都合によって退職する、もしくは退職させられることを指します。
例えば、経営不振によるリストラ、倒産による失業も会社都合です。
また、会社側から早期退職制度を利用するよう促され、それに応募して退職した場合も、応募は自分の意思ですが会社都合退職と見なされます。
同じ職を辞めるという行動でも、一身上の都合で辞めるのか、会社都合で辞めるのかでは失業手当で大きな違いが出てきます。
自己都合で辞めた場合、失業手当が給付されるのは申請から約3か月後、給付日数も短い上、健康保険料は通常納付となります。
一方会社都合で辞めた場合、最短1週間後に給付開始、給付日数も自己都合で辞めた場合の約2倍です。
さらに健康保険料も最長2年間減額となります。
それぞれの退職でのメリット、デメリット
2つの退職では失業手当において大きな違いがありますが、それぞれどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
自己都合退職のメリット
自己都合の退職の場合、メリットは2つあります。
退職理由について
まず、退職理由をそれほど深追いされないところです。
自己都合の退職には様々な理由がありますが、履歴書に書くのは「一身上の都合のため退職」の文言のみです。
もちろん面接で聞かれることはありますが、よくあるケースなのであまり重要視されません。
そのため、転職活動においては不利になることはないでしょう。
好きなタイミングで辞められる
自分で退職するタイミングを決められるので、有休を消化してから、ボーナスをもらってから、転職先が決まってから、というように退職日を調整できるのがメリットです。
次の仕事が決まっていないのに仕事を失うのは大きな負担になるので、そういう点では自己都合退職は融通が効きます。
自己都合退職のデメリット
メリットとも重なりますが、退職回数が多いと転職活動中に「すぐ辞めてしまうかも」という不安を持たれてしまいます。
なぜ転職回数が多いのか、理由をきちんと説明できるようにしておくと良いでしょう。
会社都合退職のメリット
会社都合で退職となった場合のメリットは大きく分けると3つありますが、それぞれお金に関わることです。
失業手当が早い
前述したように、自己都合で辞めた場合よりも失業手当を早く長期間受けとることができます。
ハローワークに離職票を提出してから7日後には給付が始まるので、急に職を失った場合はとても助かる制度ですね。
退職金以外の手当てがもらえる?
企業によっては退職金以外の手当てが支払われる可能性があります。
労働基準法の「会社は労働者に対して離職日の30日以上前に解雇を予告する」という義務が守られず、予告なしの解雇の場合は解雇予告手当てというものが発生します。
会社側は労働者に支払わなければならないので、解雇された身ではもらえるお金が増えることになります。
退職金が多くなる可能性がある
退職金は会社によって差がありますが、一般的に会社都合よりも自己都合の方が支給額は低くなるため、会社都合の方が貰える額は大きくなります。
また、早期退職を促され退職した場合もその見返りといってはなんですが、退職金が割り増しされるようです。
会社都合退職のデメリット
会社都合で辞めるデメリットは転職活動で不利になる可能性があることです。
転職活動の面接において、中には会社を辞める原因が本人にもあったのではないか、と考える面接官もいます。
倒産や経営不振が原因の退職ならそこまで追求はされませんが、早期退職や解雇などの場合、本人の能力に何か問題があったのではないかと面接でかなり追求されることになります。
また、もし経営層や役職者が経営不振によって会社都合退職した場合は、経営手腕について問われることになります。
会社都合なのに退職届を求められたら?
中には、会社都合退職なのに退職届を出すよう求められるケースがあるかもしれせんが、応じないようにしましょう。
会社側から見ると、会社都合退職者が出るということは助成金の支給停止や企業のブランド力低下といったデメリットを生むことになり、何としても避けたいと思うことはあるでしょう。
そのため、悪質な会社は会社都合の退職でも退職届の提出を要求し、自己都合退職扱いにしてしまうことがあるのです。
ただし、良識的な企業でも、退職勧奨の場合など退職届が必要になる場合もあります。
その際は、会社都合の通知書をもらったり、その旨を一筆書いてもらったりするなど、会社都合である証拠を揃えておきます。
なお、退職届を書く際にも、「一身上の都合により」と書くのではなく「貴社、退職勧奨に伴い」というように会社都合であることが分かる文章にすると、面倒なトラブルの回避に繋がります。
退職後に後悔しないために
理由は何にしろ、自ら退職を申し出た場合は自己都合となり、会社から退職を求められた場合は会社都合となります。
自己都合は計画的に辞めることができますが、手当ての面ではデメリットがあります。
一方、会社都合の場合は急に仕事を失い精神的に不安になりますが、やり方次第では多額の手当てを貰うことができます。
また、会社都合の場合退職届は不要なので、求められても断って大丈夫です。
仮に、必要な場合は一身上の都合とは書かないように気を付けましょう。
どちらで会社を辞めたのかを把握し、両者の内容や違いを理解することが不要なトラブルを避けるためにも大切です。